相続が発生した場合、手続きを後回しにして邦とすることは後に大きな問題となるので、必ず相続手続きをすることが大切です。
相続方法には3種類あるので、ご自身にとって最適なものを選びましょう。
- 単純承認:被相続人のプラスの財産とマイナスの財産全てを相続する方法
- 限定承認:被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する方法
限定承認や相続放棄は、亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申告する必要があります。
この3か月の期限を過ぎてしまった場合や申告をしなかった場合は単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになるので注意が必要です。
相続方法を決める際のポイント
相続方法に悩まれる方は少なくありません。
相続方法を決定するために、被相続人の財産を調べ、負債などマイナスの財産がないか調べることが大切です。もし、マイナスの財産がプラスの財産より多かった場合、相続放棄を視野に入れる必要があります。
どうしても手放したくない財産がある場合に選ばれるのが「限定承認」です。
限定承認の手続きは特殊であるため、限定承認を選ばれる方は相続の専門家へご相談することをおすすめします。
山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。