相続には、単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があり、そこからひとつを選ぶ必要があります。
被相続人の財産を調べる過程でマイナスの財産が見つかり、負債がいくらあるか明確ではない場合、どの方法が最適なのか悩まれる方も少なくありません。
相続放棄には被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述をする必要があると定められています。
期限内に、家庭裁判所へ申述をしなかった場合には単純承認とみなされ、借金等マイナスの財産も相続することになるため、相続放棄や限定承認を検討中の方は注意が必要です。
熟慮期間の伸長の申立て
熟慮期間とは、相続発生後にどの方法で相続を行うかを選ぶ期間を指します。
相続人はこの期間内に財産を把握し、相続方法を決定しますが、何らかの事情により決定に時間を要する場合には、家庭裁判所へ申立てを行うことで期限の伸長ができます。これを「熟慮期間の伸長」といいます。
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で、相続人または利害関係人、検察官いずれかが熟慮期間の伸長の申立てを行います。
しかし、熟慮期間の伸長の申立ては全てが受理されるわけではない為、相続の専門家に相談することをおすすめします。
山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。
山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。