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相続放棄が受理されない例

相続放棄は家庭裁判所で申立て、受理を経てその効果が生じますが、相続放棄前にやってはいけないことがあるので、相続放棄を検討中の方は事前に把握するようにしましょう。

相続財産を使ってしまった

金額にかかわらず、相続放棄の手続き前にその財産を使ってしまった場合、その財産は被相続人が「処分」したとみなされるため、法律上相続放棄が一切できなくなります。

相続放棄の申述が認められなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したこととみなされます。

相続財産に手を付けやすい例は以下です。

  • 被相続人の預貯金の一部を口座より引き下ろした。
  • 被相続人宛ての請求書を相続人が代理として支払いをした
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した

相続放棄の手続き前に少しの金額でも手をつけてしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄および限定承認と認められないので注意が必要です。くれぐれも、すべての手続きが終わるまでは、被相続人の財産は一切動かさないよう気を付けましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった場合

相続放棄の手続きは被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所で申述する必要があると法律で定められています。

相続放棄の申述は、書類の取り寄せから、申述書の作成等細かい手続きがたくさんあるため、多くの時間を要します。

また、書類不備があった場合は、期限内に間に合わないこともあるので、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。

山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当事務所では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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