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3か月を過ぎた相続放棄

相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日から被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて3か月以内に申請する必要があります。

3か月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することになるので、マイナスの財産がある場合には注意が必要です。

相続放棄の熟慮期間の延長

相続人は3か月の熟慮期間内に被相続人の財産調査をし、相続方法を決める必要がありますが、申請が間に合わない、検討にまだ時間を要するという場合もあるでしょう。

このようなときは、「熟慮期間の伸長」の申立てにより期限を延長できる可能性があります。延長期間の規定はありませんが、一般的には1~3か月程度といわれています。

「熟慮期間の伸長」の例

  • 相続財産の種類や数が多くて複雑
  • 後から知らない遺産(多額の借金等)が見つかった
  • 相続人が海外に住んでおり、迅速に手続きを進めることが難しい など

申立てが受理されるためには、上記のように3か月の期限内では手続が困難である理由が必要です。「多忙であった」等の理由では認められる可能性は低いでしょう。

熟慮期間の伸長は、亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。

熟慮期間の伸長は期間を延長したい相続人全員で手続きをする必要があります。

すべての申し立てが受理されるわけではないので注意しましょう。

3か月を過ぎた相続放棄

熟慮期間経過後、伸長の申請はできなくなります。

しかし、裁判上では判例法理として、相続放棄の期限である3か月経過後しているにも関わらず相続放棄を認めることがあります。

熟慮期間である3か月経過後に督促状が届き、初めて被相続人の借金を知る場合もありますが、この場合3カ月という期間が経過している以上、原則として相続放棄はできません。

ただ、例外的に相続放棄ができる余地はあります。

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  2. 相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な事情があって、①のように信ずるについて相当な理由があること

この要件を満たしても、借金などの存在を知ってから3か月以内に相続放棄をしなければなりません。

裁判所が納得する特別な事情がなければ熟慮期間の伸長は認められないので、期限内での手続きがご不安な方は、お早めに専門家へ相談してみましょう。

山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するサポート

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