家族信託の仕組み
- 委託者…財産の所有者、受託者と信託契約を行って財産を託す
- 受託者…契約に基づいて委託者の財産管理・運用・処分等を行う
- 受益者…信託契約によって利益を得る
受託者とは、委託者の財産を二者間で交わした契約内容に基づいて管理・運営・処分する人のことをいいます。ご自身の財産について託すことになるため、委託者はご家族など信頼のある、財産をしっかり管理できる方を受託者とすることが重要です。受託者は契約内容通りに委託者の信託財産の管理・運用・処分を行い、受益者のために努めます。
なお、受託者には原則、個人でも法人でも複数名でもなることができます(未成年者、被後見人、被保佐人、認知症などで判断能力が欠如している方などを除く)。
受託者の責任
受託者は家族信託において、さまざまな義務を負うことになりますが、同時に報酬を請求する権利や、財産管理における必要経費を委託者に請求する権利を有します。
受託者の義務
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を別々に管理する義務
- 忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務
- 信託財産の状況を報告する義務 など
受託者が死亡した場合
受託者が契約途中で亡くなった場合や受託者が被後見人となった場合は、信託契約は終了します。そもそも委託者は受託者を決める際「この人に任せたい」と思って依頼しているため、相続人が受託者の地位を相続することはありません。とはいえ受託者が亡くなると委託者は困ってしまうため、このような場合に備えて二次受託者を定めておくことができます。
なお、受託者がその地位を続けることが困難となり辞任を申し出た場合、原則として辞任することはできませんが、その旨の事由を証明し、裁判所の許可を得ることができれば可能です。