家族信託における「信託財産」とは、財産の所有者である委託者が受託者に託す財産のことで、委託者自身が決めた受託者に財産の管理、運用、処分について託します。
信託財産については金銭的価値があるものであれば制限はなく、現金や不動産、車、生命保険、ペットや家畜までも信託財産として設定することができます。
【信託財産にできるもの】
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
信託財産の所有者とは
委託者の所有する財産は、信託財産として受託者に託した時点で信託財産として扱われるため、誰の所有物でもなくなります。不動産登記の際は、信託事務の都合により受託者名義とされますが、最終的な所有者は信託の権利帰属者となります。
預金の信託について
そもそも「預金」とは「預金債権」のことで、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利のことをいいます。この権利については契約上、銀行に預けた人以外に信託財産として譲ることはできないため、預金を信託財産とする場合は、預貯金を一旦払戻し、委託者と受託者2人の名義で信託専用口座を新しく作成します。その口座に払い戻した現金を預けてその預金を信託財産とします。対応可能な銀行は限られているため先に銀行に問い合わせてから行うようにしましょう。