ご家族が亡くなると、残されたご家族は悲しむ余裕のないほど多くの手続きを行なわなければなりません。葬儀・供養の手配はもちろん、医療費の精算、年金受給停止の手続き、終の棲家の片付け、各種行政手続きなど、これらはほんの一例にすぎません。一般的にこれらの手続きは、ご家族やご親族が行いますが、身寄りがいない独り身の方はどうしたらいいのでしょうか。
このように身寄りのない方の死後の事務手続きは「死後事務委任契約」を締結し、第三者に代行してもらう方法があります。なお、「事務委任契約」という似たような制度がありますが、事務委任契約はすぐに財産管理をはじめたい場合に有効な方法で、原則としてご本人が亡くなった時点でその効力はなくなってしまうため、間違えないようにしましょう。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、死後に発生する事務手続きを第三者に委任する契約のことをいいます。これは法律行為となる契約のため、ご自身の判断力がしっかりとある状態で締結しなければなりません。生前対策としてお元気なうちにこの死後事務委任契約を締結しておくと良いでしょう。なお、この契約はご家族やご親族には迷惑をかけたくないという方も利用することが可能です。
死後事務委任契約で依頼できる内容
- 遺言執行者の決定
- 医療費や入院費などの支払い
- 居住していた住宅や施設の片づけ
- 電気・ガス・水道などのライフラインの解約手続き など
死後事務委任契約は、契約内容を柔軟に定めることができるため、上記以外の内容にも対応可能です。生前の事務手続きの委託は「事務委任契約」、死後に発生する手続きの委託には「死後事務委任契約」のご利用をご検討ください。