遺言書の作成方法として一般的に用いられるのが普通方式と呼ばれる①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの遺言方式です。その他の遺言方式として「危急時遺言」があります。
「危急時遺言」とは遺言者に死期の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状況の時に作る遺言方式です。
※危急:危険な事態が目の前に迫っていること
危急時遺言は一般危急時遺言と難船危急時遺言の2種類に分けられます。今回は、「一般危急時遺言」について詳しくご説明します。
「一般危急時遺言」とは
病気やケガによって遺言をする人に死期の危急が迫り、遺言者ご自身で署名・捺印をすることができない状態のときに使用される遺言方式です。
作成の流れ
- 3名以上の証人を用意する
- 遺言者が遺言内容を口頭で証人へ伝える
- 証人のうちの1名が、自筆またはパソコンで遺言内容を書面化する
- 書面化を担当した証人以外が遺言内容に相違がないか確認をする
- 完成した遺言書に証人全員で署名・捺印をおこなう
遺言書が完成し、遺言をした日から20日以内に証人または利害関係にある者が家庭裁判所へ提出をします。遺言内容に不備がないと認められることで遺言としての効力が発揮されます。
なお遺言書の作成時、遺言者が話すことができない状態の場合は手話通訳、耳が聞こえない状態の場合は筆記内容を通訳人に伝える方法も認められています。
ただし、録音は無効とされていますのでご注意ください。
家庭裁判所へ提出する書類
- 書面化された遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言をした人と立ち会いをした証人全員の戸籍謄本
ただし、危急時遺言は緊急時の一時的な遺言であるため、一般危急時遺言を作成後に遺言者が体調を回復した時は、回復時より6か月を経過した時点で遺言内容は無効となります。そのため、体調が回復した際は、あらためて普通方式で遺言書を作成しておくと安心です。
危急時遺言は生死を彷徨うような事案でないと認められないため、あまり一般的ではありません。遺言書作成に数多く携わっている専門家であっても作成に戸惑う場合があります。
危急時遺言の作成でお悩みの方は、危急時遺言を含む数多くの遺言書作成をしている山口相続遺言相談センターにぜひご相談ください。