自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、むやみに開封してはいけません。
発見した遺言書を無断で開封すると5万円以下の過料が課せられる可能性があるので、開封は家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
なお、同じ自筆証書遺言でも、事前に法務局にて保管されているものは検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の目的は、遺言書の存在、また遺言書の形状・加除訂正の有無・日付・署名等、内容を明らかにすることであり、遺言の有効・無効を判断するものではないので注意しましょう。
検認手続きの流れ
遺言書発見後の基本的な流れをご説明します。
- 相続人は、遺言書を見つけたら直ちに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて「遺言書の検認」の申立てを行います。
- 家庭裁判所から通知された遺言書開封日に家庭裁判所へ行き、申立人立ち合いの下、遺言書の開封と検認を行います。この時、申立人以外の相続人の出席は任意になります。
- 検認が完了した遺言書は申立人へ返還され、検認済証明書を申請します。この検認済証明書は遺言執行の際に必要となります。
検認手続き後は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。また、検認済み遺言書で、不動産や銀行口座などの相続手続きも行うことが可能です。
なお、遺言書に記載のない財産が発見された場合、その財産をどのように分割するか相続人全員で協議を行い相続をします。
山口相続遺言相談センターでは、司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してお客様のサポートを行っております。