法定相続人は民法で定められた順位と範囲によって確定しますが、稀に相続人が1人もいない相続が発生するケースもあります。
相続人が全員死亡しており代襲相続人も存在しない場合や、すべての相続人が相続放棄を選択した場合は「相続人不存在」となり、被相続人に対し債権を持つ方にとっては損な状況になる可能性があります。
被相続人の相続が発生したにもかかわらず、相続人が1人もいないがために不利益を受けてしまう場合は、「相続財産清算人」を選任してもらうとよいでしょう。
相続財産清算人とは
「相続財産清算人」は被相続人の債権者等に対し債務の精算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させる手続きを担う存在です。
具体的には以下のような手続きを行います。
- 相続人の存在の有無についての調査
- 債権者、受遺者への支払い
- 特別縁故者がいる場合の財産分与の手続き
相続財産清算人を選任してもらうには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てをします。この時申立てが出来るのは①利害関係人(被相続人の債権者や、特定遺贈を受けた方、特別縁故者等)②検察官のみです。
申立てをすると、利害関係の有無や被相続人との関係性等を考慮したうえで相続財産清算人に最も適任と認められた人物が家庭裁判所によって選任されます。相続財産清算人は相続人に代わって法的な手続きを担う存在ですので、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることもあります。
相続人が誰もいないという事情を知った被相続人のご友人や近親者が、親切心から葬儀費用等を立て替えることもあるかもしれません。しかしながら相続財産についての権限を持たない方はその返還を受けることが出来ないため、慎重に対応することをおすすめいたします。
山口相続遺言相談センターでは司法書士と連携していますので、司法書士の独占業務についてもぜひご相談ください。山口相続遺言相談センターが窓口となりワンストップでお客様のお手伝いをさせていただきます。