遺言書の残されていない相続の場合、被相続人の所有していた財産をどのように分割するのか、「遺産分割協議」をもって決定する必要があります。
遺産分割協議とはすべての相続人が参加し、遺産の分割方法について協議することで、この協議によって合意した内容を「遺産分割協議書」という書面に取りまとめ、相続人全員で署名し、実印による押印を行います。
相続は多額の現金が手に入る機会となるため、遺産分割協議は難航するケースが少なくなく、たとえ普段から仲の良いご家族、ご親族であっても争いに発展する可能性があります。相続人それぞれの相続財産についての意見が対立し、遺産分割協議が一向に進まないといった事態も十分に考えられます。しかしながら、相続手続きの中には期限が定められているものもあります。遺産分割協議がまとまる見通しが立たず長期化してしまう場合は、遺産分割調停の申立てを視野に入れる必要があるでしょう。
相続人全員の合意を目指す「遺産分割調停」
遺産分割調停とは相続人の一人もしくは複数名が、その他の相続人全員を相手に申立てをするもので、遺産分割について折り合いがつかない時に利用できる制度です。
申立てをすると家庭裁判所の裁判官と調停委員が中立公正な立場にたち、双方から主張や事情を聞き取ったうえで遺産分割についてアドバイスや解決案の提示等を行い、相続人全員の合意を目指します。
遺産分割調停申立ての必要書類
遺産分割調停の申立てには以下の書類が必要となります。
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- すべての相続人の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
- 遺産についての証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しもしくは残高証明書など)
以上が主な必要書類ですが、場合によっては上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。
申立人は共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人に限られ、当事者同士で定めた家庭裁判所か、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所へ申立てます。
相続財産に不動産があるなど、遺産の分割が困難な場合は遺産分割協議がなかなかまとまらないかもしれません。遺産分割調停の申し立てには法的な知識が求められますので、もし遺産分割調停の申し立てを検討しているのであれば、早めに専門家に相談するとよいでしょう。
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