読み込み中…

遺産分割がまとまらない -調停の申立て-

遺言書の残されていない相続の場合、被相続人の所有していた財産をどのように分割するのか、「遺産分割協議」をもって決定する必要があります。

遺産分割協議とはすべての相続人が参加し、遺産の分割方法について協議することで、この協議によって合意した内容を「遺産分割協議書」という書面に取りまとめ、相続人全員で署名し、実印による押印を行います。

相続は多額の現金が手に入る機会となるため、遺産分割協議は難航するケースが少なくなく、たとえ普段から仲の良いご家族、ご親族であっても争いに発展する可能性があります。相続人それぞれの相続財産についての意見が対立し、遺産分割協議が一向に進まないといった事態も十分に考えられます。しかしながら、相続手続きの中には期限が定められているものもあります。遺産分割協議がまとまる見通しが立たず長期化してしまう場合は、遺産分割調停の申立てを視野に入れる必要があるでしょう。

相続人全員の合意を目指す「遺産分割調停」

遺産分割調停とは相続人の一人もしくは複数名が、その他の相続人全員を相手に申立てをするもので、遺産分割について折り合いがつかない時に利用できる制度です。

申立てをすると家庭裁判所の裁判官と調停委員が中立公正な立場にたち、双方から主張や事情を聞き取ったうえで遺産分割についてアドバイスや解決案の提示等を行い、相続人全員の合意を目指します。

遺産分割調停申立ての必要書類

遺産分割調停の申立てには以下の書類が必要となります。

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • すべての相続人の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • 遺産についての証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しもしくは残高証明書など)

以上が主な必要書類ですが、場合によっては上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。

申立人は共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人に限られ、当事者同士で定めた家庭裁判所か、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所へ申立てます。

相続財産に不動産があるなど、遺産の分割が困難な場合は遺産分割協議がなかなかまとまらないかもしれません。遺産分割調停の申し立てには法的な知識が求められますので、もし遺産分割調停の申し立てを検討しているのであれば、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

山口相続遺言相談センターでは司法書士と連携していますので、司法書士の独占業務についてもぜひご相談ください。山口相続遺言相談センターが窓口となりワンストップでお客様のお手伝いをさせていただきます。

家庭裁判所で手続きが必要な相続の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ