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勝手に開封できない遺言書-自筆証書遺言書-

遺品整理をする中で、被相続人の直筆と思われる遺言書が見つかる可能性もあります。もし直筆の遺言書を発見したとしても、その場で勝手に開封してはなりません。

被相続人ご本人の直筆による遺言書は「自筆証書遺言」といい、開封には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。この検認手続きを行わずに開封してしまうと5万円以下の過料に処されてしまいます。すぐに内容を確認したいお気持ちはあるかもしれませんが、ご自身での開封は控えましょう。

ただし、法務局にて保管されていた場合はこの限りではありません。自筆証書遺言が法務局にて保管されていれば、家庭裁判所で検認手続きをとる必要はなくなります

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは被相続人(遺言者)ご自身が本文、日付、氏名を自書し、押印した遺言書のことです。ご自宅でいつでも気軽に作成できる一方で、第三者による偽造や変造が発生する恐れもあるのが自筆証書遺言です。このような行為の防止を目的として、家庭裁判所による検認手続きが設けられました。検認を行うことによって遺言書の存在およびその内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、日付、被相続人の署名等を明らかにすることができます。

それでは実際にどのような流れで検認手続きが行われるのか確認しましょう。

家庭裁判所による検認手続きの流れ

  1. 検認の申立てを行う
    ※検認の申立ては被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います
  2. 検認期日の通知
    ※申立ての後、家庭裁判所より検認期日の連絡が来ます
  3. 検認期日当日、申立人は遺言書を持参し家庭裁判所へ
    ※申立人は必ず出席しますが、その他の相続人は行かなくても構いません
  4. 裁判官による遺言書の開封・検認
    ※開封には申立人と相続人の立ち会いが必須
  5. 「検認済証明書」の取得申請
    ※遺言の執行を進めるために、検認終了後は「検認済証明書」を申請し、遺言書に添付してもらいます

これらの流れに沿って検認手続きが完了すれば、遺言書の内容に従い遺産分割や相続手続きを進めることが可能となります。

ご注意いただきたいのは、検認は遺言書が法的に有効か無効かを判断するものではないという点です。

山口相続遺言相談センターでは司法書士と連携していますので、司法書士の独占業務についてもぜひご相談ください。山口相続遺言相談センターが窓口となりワンストップでお客様のお手伝いをさせていただきます。

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