山口相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
山口の方より遺言書に関するご相談
2024年12月03日
父が生前に作成した遺言書に母の財産についての記載と署名もあるようです。この遺言書は効力があるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)
山口に住む父が亡くなりました。山口市内で葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階でした。遺品整理をしていたところ、父が作成したと思われる遺言書を見つけました。母に伝えると、母と父で一緒に作成した遺言書とのことで、父名義の山口の実家や土地の分割方法に加え、母名義の財産についても記載し、連名で署名したとのことでした。
このように両親が連名で作成した遺言書の場合、父の財産についてのみ相続手続きを行なえばよいのでしょうか。健在な母の財産についてはどのように対応すればよいのでしょうか。そもそも連名で作成した遺言書は有効ですか?母は、夫婦であれば一つの遺言書でも問題ないだろうと思い、父と一緒に作成したそうです。(山口)
婚姻関係であったとしても2名以上の署名がある遺言書は無効な遺言書です。
民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を遺言者本人以外の人と連名で作成することはできません。そのため、今回ご両親が連名で作成された遺言書は残念ながら無効です。法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となってしまうため作成する際には注意が必要です。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映されることを基に作成される」ものであるため、遺言者が複数人になってしまうと、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書であるという判断になります。また、遺言書は作成した遺言者がいつでも自由に撤回することができますが、連名で作成したものが有効になってしまうと、一緒に作成した人からの同意が得られないと遺言書の撤回も自由にできないことになります。
遺言書は、故人の最終意思が記されている大切な証書です。ここに第三者が介入してしまっては遺言者本人の自由な意思とはならず、遺言の意味がなくなってしまいます。
お父様の遺言書の作成方法は自筆証書遺言となりますが、この方法は費用もかからずいつでも手軽に遺言書を作成することができます。しかし、今回のようのに法律に沿った形式で作成されていない内容の場合、その遺言書は無効となり、故人の最終意思を反映することができなくなってしまいます。
そのため、ご健在であるお母様が今後新たに遺言書を作成する際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。
山口相続遺言相談センターでは山口で遺言書作成や相続に関するご相談をお受けしております。山口にお住まいの方で遺言書作成をご検討されている方はお気軽に山口相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、山口の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。