土地や建物等といった不動産は、金銭に換算すると相続財産のなかでも高額な財産となることが多い遺産のひとつです。
承継した遺産の評価額が高いほど、その分負担する相続税額も高くなるため、不動産を相続した人にとって納税資金の確保は悩ましい問題でしょう。
「不動産を売らずに住み続けたい」「事業用に利用しているから売ることができない」という方も多く、その場合には相続税の資金を自己負担で賄わなければなりません。
そのような方にとっておすすめの特例が「小規模宅地等の特例」です。
「小規模宅地等の特例」は、適用要件を満たすことにより、被相続人が居住していた宅地や事業用として供していた宅地等の相続税評価額を大幅に下げることができる、相続税の特例となります。
下記にて「小規模宅地等の特例」の概要と適用要件について説明いたしますので、ご参考にしてみてください。
小規模宅地等の特例を適用できる土地
小規模宅地等の特例の対象となる宅地には、いくつかの種類があります。
特定居住用宅地等
「特定居住用宅地等」とは、相続開始時まで被相続人が居住用としていた宅地または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用として住んでいた宅地のことです。
- 適用可能な限度面積:330平方メートル
- 減額割合: 80%
特定事業用宅地等
「特定事業用宅地等」とは、相続開始時まで被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用(貸付事業を除く)として使っていた宅地を指します。
- 適用可能な限度面積:400平方メートル
- 減額割合: 80%
貸付事業用宅地等
被相続人が亡くなる前まで貸付事業用(賃貸マンション等)として使っていた宅地についても「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例対象です。
- 適用可能な限度面積:200平方メートル
- 減額割合: 50%
特定同族会社事業用宅地等
「特定同族会社事業用宅地」とは被相続人の遺産のうち特定同族会社の事業用(貸付事業を除く)として使われている宅地のことです。
- 適用可能な限度面積:400平方メートル
- 減額割合: 80%
減額割合を乗じた相続税評価額を適用するためには、それぞれに相続する人や保有期間の要件などを満たす必要があります。
特に「特定居住用宅地等」は被相続人の自宅のことを指しているため、特例を活用して相続税評価額を下げたいという方も多いのではないでしょうか。
「特定居住用宅地等」の小規模宅地等の適用できるのは、下記の要件にあてはまる方が相続や遺贈により対象の宅地を取得した場合です。
小規模宅地等の特例を適用できる方
- 被相続人の配偶者…無条件で適用できます。
- 被相続人と同居していた親族…相続開始の直前から相続税の申告期限まで建物に居住し続け、対象の宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで持っていることを条件に適用できます。
- 上記以外の親族(別居家族)…同居家族でなくても対象となるケースはありますが、複雑な要件をすべて満たさなければなりません。
特に別居家族が特例を適用できるかの判断は非常に難しいため、専門家にまでご相談ください。
山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。